実用新案権の取得

    実用新案権は、新しい技術(考案)を独占できる権利です。
     発明ほどレベルが高くない技術も対象となります。
     願書に添付する明細書、図面、要約書には特許出願と同じように考案の内容を記載します。
     出願時に出願料と3年分の登録料を納付します。
     特許の場合と異なり、審査なしで出願さえすればところてん式に登録されますので、出願から6ヶ月程度で権利が発生します。
     権利の存続期間は出願の日から10年と短く(実用新案法第15条)ライフサイクルが短い技術の保護に有効です。
     審査なしで登録されるということは、登録の価値があるものもないものもとりあえずすべて登録されます。したがって、登録されている実用新案の有効性について権利者にとっても第三者にとっても実に不明確なものとなります。
     そこで、実用新案権の有効性について客観的な判断材料を提供する実用新案技術評価書を、特許庁に請求することができることとしました。
     実用新案技術評価書は出願後であればいつでも誰でもが請求できます。
     審査がないことから、出願から登録までに要する期間が短いというメリットがありますが、無審査であるため、取引先などからの評価は特許に比べて低い点、権利が不安定である点、権利期間が10年と短い点が難点です。
     特許は実用新案よりもレベルが高いものに与えられるとされていますが、現実の審査を見てみると必ずしもその差は明確でないこと、特許出願の審査期間が短くなってきていること、を考えると、特許の方が利用価値が高く、実用新案権の取得はあまりメリットのないものになってきています。
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児島 特許事務所