意匠権の取得

    意匠権は、新しいインダストリアルデザイン(工業デザイン)を独占できる権利です。
     出願に必要な書類の主なものは願書と図面です。
     願書で登録してほしい意匠の物品を特定し、図面で形態を特定します。
     図面の代わりに、写真を提出したり、布地や紙など薄いものであれば、見本やひな形を提出することができます。
     意匠の場合には、審査請求しなくとも、出願した意匠はすべて審査されます。
     審査で拒絶理由が見つかると、拒絶理由通知が出願人に送付され、意見書や補正書の提出機会が与えられます。特許庁の審査にパスして登録料を納めると設定登録される点は特許と同じです。
     審査に要する期間はl年程度です。
     権利の存続期間は登録の日から15年です(意匠法第21条第1項)。
     商品開発との関係で言えば、商品そのもののやパッケージなどのかたちなどに意匠権を取ることができます。
     同じ性能、同じ価格なら、デザインの良い商品を選ぶことでしょう。いや、少々価格が高くてもデザインの良いほうの商品を選ぶ消費者の方が多いのではないでしょうか?
     商品を包んでいるパッケージのデザインの善し悪しで商品の売れ行きも変わります。
     デザインは商品の売れ行き、価格の設定にものすごく関係があるものなのです。

     また、インダストリアルデザインはものの「かたち」の創作ですが、この「かたち」が技術としてとらえることのできる場合には、特許権と同じ働きをする場合も出てきます。
     たとえば、ゴルフクラブヘッドは、モノの「かたち」として意匠権で保護することができますが、この「かたち」が今までのゴルフクラブよりも飛距離を伸ばす効果が強い場合には、同時に技術を保護することとなり、特許権と同じ働きをすることになります。

     また、デザインの特徴的な部分のみを抽出してその部分についてのみ登録を受けることができる部分意匠の意匠登録出願が可能となりました。
     当事務所では、部分意匠登録出願を多用しながら、より強い意匠権の取得を心がけております。

当事務所へのアクセス

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場
2-1-2TOHMA高田馬場9F
児島 特許事務所