(2)知的財産販売戦略のアドバイス

     特許権等知的財産権は儲けるための有力な手段となりますが、知的財産権をとったからといってそれが即儲けにつながるわけではありません。

    ①需要者に対して
     需要者に対して特許品であることを最大限にPRして販売につなげる努力が必要です。 この場合には、「特許品=自社が独自に開発したすばらしい商品」であるというイメージを需要者に植え付けていく必要があります。「商品のこの部分の構造に独自性があり、こんなに使い勝手がいいんだ!この部分に特許をとったんだ!」といった具合のPRです。

    ②ライバル会社に対して
     商品は売れるまでは模倣品が出てきません。しかし、いったん売れ始めると模倣品が出てくるのです。
     これに備えて、パンフレット、商品そのものや商品ケースに特許商品等であることを表示するだけではなく、日頃から、流通関係者に対して、商品に知的財産権を取っていることを積極的にアピールしていくことが必要になります。

     また、他社が侵害品を販売していることを発見した場合には、これを絶対に見逃してはいけません。
     まずしなければならないことは、侵害品を製造販売している他社に知的財産権の侵害をしていることを警告することです。
     尻込みをして警告を躊躇する会社がありますが、これは大きな間違いです。
     侵害した他社に対してどのように対処するかは、警告後の相手の反応を見て考えればいいことです。

     他社への警告は、いつも差止め請求や損害賠償請求をすればいいというものではありません。
     慎重に検討する必要があります。とくに、侵害する会社が大企業であって、貴社の商品の周辺にたくさんの知的財産権を持っているような会社である場合には、要注意です。侵害をしている旨の警告にとどめておいて、貸しを作っておいた方が得策です。

     これとは逆に、侵害品を市場に出している企業が貴社よりも小さな会社である場合には、積極的に知的財産権を行使し、侵害品をマーケットから排除していくべきです。放置することによって、その小さな会社が貴社の侵害品の販売で利益を得ることで徐々に力をつけてきて、ついには、貴社の商品と差別化された商品を開発するまでになることだってあるからです。

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児島 特許事務所