不正競争行為の防止

    Q.
     商品の販売やサービスの提供の段階での不正競争行為の防止とは具体的にどのようなことをいうのですか?
    A.
      最初の商品が販売されてから3年以内に登場したそっくり商品の販売(不正競争防止法2条1項3号)。
      広く知られた商品やサービスのネーミング、マーク、デザインなどと混同するような紛らわしいネーミング、マークやデザインの商品を販売したりサービスを提供する行為(同2条1項1号)。
      著名な商品やサービスのマークやネーミング、デザインの商品を販売したりサービスを提供する行為(同2条1項2号)。
    を禁止しています。
     不正競争防止法は、一定の条件を満たせば、商品やサービスのマークやネーミング、商品のデザインについて、商標権や意匠権を持っていなくても保護される、非常に利用価値の高い法律です。



    Q.
     不正競争防止法上、「営業秘密」として保護されるのはどのような場合ですか?
    A.
     営業秘密として保護されるためには、次の3つの要件を備えている必要があります。
      ①秘密として管理されていること(秘密管理性)
      ②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
      ③公然と知られていないこと(非公知性)

     このうちもっとも問題になるのは、①秘密管理性の要件です。
     秘密管理の要件を満たすためには、ただ情報を秘密として管理しておく意思があっただけでは足りず、情報を秘密として管理していることが客観的に明らかでなければなりません。
     例えば、「秘密管理規定」を作成し、秘密資料を施錠された場所に保管し開錠できる者を決めること、秘密データにパスワードを設定しそのデータにアクセスできる者を決めること、資料に『マル秘』マークを記載すること、などの措置をとる必要があります。
     このような要件を満たすことによって、営業秘密の漏えい行為が不正競争行為となって、差止請求、損害賠償請求の対象となります。



    Q.
     ドメイン名は不正競争防止法上、どのように保護されるのですか?
    A.
     ドメイン名(「http:○○○.co.jp」の○○○にあたる部分)は、不正の目的でまたは他人に損害を加える目的で取得し、保有し、使用した場合には、不正競争行為に該当するとして(不正競争防止法2条1項12号)、差止請求、損害賠償請求の対象となります。
     たとえば、有名企業の名前をまったく関係のない者がそのドメイン名を取得し、その会社に不当な金銭で買取りを求めたり、そのドメイン名を使ってその会社の誹謗中傷をしたりする行為は不正競争行為となり、差止請求、損害賠償請求の対象となります。
     

当事務所へのアクセス

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場
2-1-2TOHMA高田馬場9F
児島 特許事務所